米国投資と外国税額控除

外国資産から受け取る配当や分配金には、外国と日本の双方で税金が課されることがあります。この二重課税を調整する方法は、米国株式の配当に適用する外国税額控除と、一定の投資信託等の分配金に適用される自動調整とで異なります。

本記事では、日本の居住者である個人が国内証券会社を通じて受け取る配当等を前提に、二重課税の調整方法、外国税額控除の計算、確定申告の手続きおよび申告方法を選ぶ際の留意点を解説します。

01配当・分配金の二重課税

1-1米国個別株式の配当

日米租税条約と米国源泉税

米国株式の配当には原則30%の米国税が源泉徴収されますが、日本の居住者は日米租税条約により通常10%となります。この適用には、証券会社等を通じた居住者情報の届出が必要となります。もし、10%を超えて徴収された部分は日本の外国税額控除の対象外となるため、証券会社等に米国での還付手続を確認します。

国内証券会社の課税口座では、米国税控除後の配当に対し、日本の所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。税引前配当を100とし、手数料・端数処理を考慮しない場合の比較は次のとおりです。米国株式の外国税額控除は、確定申告で適用を受けます。

区分米国株式日本株式
税引前配当100100
外国税10なし
日本の税金90 × 20.315% = 18.2835100 × 20.315% = 20.315
申告前の手取額71.7165(約71.7%)79.685(約79.7%)

1-2投資信託等の分配金と自動調整

2020年から、一定の公募投資信託等について、分配金の支払時に外国税を考慮して日本の所得税等を調整する制度が導入されています。対象となる分配金は自動的に調整され、受取時に投資家が手続をする必要はありません。

外国資産に投資する国内の投資信託と、外国籍の投資信託・海外ETFは区別が必要です。外国株式や海外ETF等は、この自動調整の対象ではありません。外国籍投信についても一律に対象とはせず、商品と支払通知書等の記載を確認します。

自動調整では、分配金に所定の外国税額等を加えて日本の税金を計算し、所得税等から所定の控除額を差し引きます。住民税には、この自動的な二重課税調整による税額控除はありません。控除額は商品や外貨建資産割合などによって異なります。

例えば、外国税控除前の原資100、外国税10で、その10が全額調整されると仮定すると、計算は次のようになります。手数料・端数処理は考慮していません。

項目計算
外国税控除後の分配原資100 − 10 = 90
日本の所得税等(90 + 10)× 15.315% − 10 = 5.315
住民税(90 + 10)× 5% = 5
手取額90 − 5.315 − 5 = 79.685(約79.7%)

この仮定では日本株式の手取額と一致しますが、実際の調整額は商品等により異なり、常に同じ手取額になるわけではありません。

02外国税額控除等の適用判定

すべての配当が外国税額控除の対象となるわけではありません。口座区分、商品、自動調整の有無および申告方法により取扱いが異なります。

No確認すること判定結果
①配当・分配金に外国所得税が課されていますか?→
(NO)
外国税額控除はありません。
↓(YES)
②NISA口座で受け取る配当・分配金ですか?→
(YES)
外国税額控除は受けられません
↓(NO)
③支払時の自動調整の対象となる投資信託等の分配金ですか?→
(YES)
分配時に調整済み
↓(NO)
④対象の配当について申告不要を選択しますか?→
(YES)
その配当に係る外国税と所得は、外国税額控除および控除限度額の計算に含めません
↓(NO)
⑤確定申告で外国税額控除を適用しますか?→
(NO)
米国税は外国税額控除で調整されず、配当所得の収入金額からも差し引きません
↓(YES)
⑥上場株式等の譲渡損失と申告分離課税の配当所得等を損益通算しますか?→
(YES)
通算後の金額(全額相殺の場合は0)を基に国外所得を計算
↓(NO)
配当所得の金額を基に国外所得を計算し、控除限度額を確認して明細書等を作成

03明細書の記載方法

外国税額控除は、外国で課された所得税に相当する税金を、日本の所得税等から一定の限度額まで差し引く制度で、外国で源泉徴収された税金の全額がそのまま還付されるわけではありません。外国税額控除に関する明細書を提出して、一定金額を所得税額から控除します。

3-1外国所得税の内訳の欄

支払通知書や特定口座年間取引報告書を基に、申告する配当と外国税を対応させて記載します。同じ配当を複数の書類から重複して転記しないようにします。

記載項目記載例考え方
国名米国外国所得税を課した国を記載します。証券会社の所在地ではありません。
所得の種類配当外国税が課された所得の種類を記載します。米国株式の配当であれば「配当」とします。
税種目所得税外国で課された税金の種類を記載します。支払通知書等で税目を確認します。
源泉・申告
(賦課)の区分
源泉配当の支払時に外国税が差し引かれている場合は「源泉」とします。申告納付または現地当局による賦課の場合とは区別します。

3-2所得税・復興特別所得税の控除限度額の計算の欄

項目計算の考え方
所得税額原則として、確定申告書第一表の「再差引所得税額(基準所得税額)」欄の金額を使用します。「外国税額控除に関する明細書」の「2」に雑所得の総収入金額へ算入すべき金額がある場合は、その金額を反映して申告書を再計算します。
復興特別所得税額申告書第一表の「復興特別所得税額」欄の金額を使用します。
所得総額総所得金額と、分離課税の譲渡所得・配当所得等、退職所得、山林所得などを合計します。純損失・雑損失や上場株式等の譲渡損失など、前年以前から繰り越した損失の繰越控除(以下「繰越控除」といいます。)を適用する前の金額を使用し、土地・建物の譲渡所得は特別控除前で計算します。
調整国外所得金額調整国外所得金額は、国外源泉所得に係る所得金額を基礎として、繰越控除を適用する前の金額で計算します。一方、当年に生じた上場株式等の譲渡損失と申告分離課税の配当所得等との損益通算は反映します。当年分の損益通算と過年度損失の繰越控除を区別し、調整国外所得金額を計算します。
なお、国外所得が対象の配当だけで、必要経費や損益通算等がない場合には、外国税控除前の配当額が国外所得の計算の基礎になります。

住民税の控除限度額は、所得税の控除限度額に30%を乗じて計算します。

3-3国内配当と外国配当が混在する場合

国内配当と外国配当が混在する場合、上場株式等の譲渡損失をどちらの配当に充当するかは法令上定められていないため、納税者に有利な順序で計算することができると考えられます。

04分配時調整外国税相当額控除

対象となる投資信託等の分配金について申告不要を選択する場合は、分配時に二重課税が自動調整されるため、受取人による手続はありません。

一方、譲渡損失との損益通算などによりその分配金を確定申告に含める場合は、自動的に控除が行われず、「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の作成・提出が必要となります。一般の外国税額控除ではなく、証券会社から通知された分配時調整外国税相当額を基に控除額を計算し、同じ外国税を一般の外国税額控除と重複して計上しないように留意します。

05その他の留意事項

5-1控除余裕額・控除限度超過額の繰越し

その年の所得税・復興特別所得税および住民税の控除限度額の合計額が外国所得税額を上回る部分を「控除余裕額」、外国所得税額がこれらの控除限度額の合計額を上回る部分を「控除限度超過額」といいます。

控除余裕額・控除限度超過額は、一定の要件のもとで前3年以内の金額を利用できます。過年度の明細書を確認し、発生年ごとに金額と利用期限を管理します。前年の合計額をそのまま転記するのではなく、当年に利用できる金額を確認することが必要です。

5-2外国税が減額された場合

外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内に外国税が還付または減額された場合には、減額された外国所得税額の記載や、過年度に受けた控除の調整が必要となることがあります。通常の配当受領のみで、過年度に控除した外国税の減額等がなければ、原則として明細書の「外国税の減額に伴う雑所得の計算」の記載は不要です。

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