海外赴任や海外での生活をきっかけとして、帰国後も現地の預金口座、不動産、年金受給権などを保有するケースがあります。近年では、日本国内の証券口座を通じて容易に米国の株式や債券などへ投資できるようになり、海外資産を保有する機会がより身近になっています。
また、円安が進む局面では、外貨で得た収入の円換算額が大きくなり、日本で申告すべき金額が想定以上となることがあります。
01居住形態と課税所得
1-1居住者と非居住者の区分
居住形態によって日本の課税範囲は異なります。海外赴任から帰国した人、外国籍の人、複数国に生活拠点がある人などは、居住者または非居住者のいずれに該当するかを先に確認することが重要です。
| 区分 | 税法上の定義 | 課税所得の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 居住者 | 非永住者以外 | 国内に住所があり、または国内に現在まで引き続き1年以上居所がある人のうち、非永住者に該当しない人 | 国内外のすべての所得 |
| 非永住者 | 居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下である人 | 国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得のうち国内で支払われたもの、または国外から送金されたもの | |
| 非居住者 | 居住者以外の人 | 国内源泉所得 | |
1-2米国籍者等と日米租税条約等
米国籍者またはグリーンカード保有者は、日本の居住者にも該当する場合でも米国で課税されるため、同じ所得について日本と米国の双方で申告が必要となることがあります。
| 区分 | 米国税務上の取扱い | 日米租税条約の影響 |
|---|---|---|
| 米国籍者 | 日本に居住している場合でも、原則として米国籍またはグリーンカードの保有に基づき、全世界所得を米国へ申告します。 | セービング・クローズにより、一定の例外を除き、条約がないものとして米国が自国民に課税できます。 |
| グリーンカード保有者 | 日米双方の居住者となる場合は、日米租税条約の居住者判定と米国で必要となる届出等を個別に確認します。 | |
| 上記以外 | 米国の滞在日数等により実質滞在テストを満たす場合は、米国の税務上の居住者となります。満たさない場合は、原則として米国源泉所得が課税対象です。 | 日米双方の居住者となる場合は、条約の居住者判定により居住地国を判定します。 |
1-3米国籍者と外国税額控除
日本と米国の双方で課税される場合でも、米国で納付した税額のすべてが日本の外国税額控除の対象となるわけではありません。日本源泉所得に対して米国で課された税額などは、日本ではなく、日米租税条約に基づいて米国側の外国税額控除により調整する場合があります。
所得の源泉地とは、その所得が日本源泉所得と米国源泉所得のどちらに該当するかという区分です。
| 区分 | 日米双方の居住者となる場合 | 所得の源泉地・外国税額控除の取扱い |
|---|---|---|
| 米国籍者 | 日本の居住者である場合でも、米国では原則として全世界所得が申告対象となります。 | 所得の源泉地と日米租税条約上の取扱いを確認し、日本または米国の外国税額控除により二重課税を調整します。条約に基づき所得の源泉地を振り替えて米国の外国税額控除を計算する場合があります。 |
| グリーンカード保有者 | 日本の居住者であり、米国でも税務上の居住者として扱われる場合は、両国で全世界所得が申告対象となることがあります。 | 配当、利子、株式の譲渡益、給与など所得の種類ごとに、条約上の居住者判定と所得の源泉地を確認し、日本または米国の外国税額控除により二重課税を調整します。 |
| 上記以外 | 日本の居住者であり、米国の実質滞在テスト等も満たす場合は、日米双方の居住者となることがあります。 | 配当、利子、株式の譲渡益、給与など所得の種類ごとに、日米租税条約の居住者判定と所得の源泉地を確認し、外国税額控除を行う国を整理します。 |
02海外資産から生じる所得税の申告
海外にある資産から生じた所得であっても、日本の居住者(非永住者を除きます)は、原則として国内外すべての所得を日本で申告します。海外で税金を納めていても日本の申告が不要になるとは限らないため、所得の種類、収入・費用の円換算、外国税額控除の可否を確認する必要があります。
2-1海外預金の利息|利子所得(総合課税)
海外の銀行口座に直接預け入れた預金の利息など、国内の金融機関を通じて支払われず、日本で源泉徴収されない利子は、原則として利子所得として総合課税の対象になります。利子所得の金額は、原則として外国で源泉徴収される前の利息収入額です。
現地で税金が差し引かれている場合でも、差引後の入金額だけでなく税引前の収入と外国で納付した税額を確認します。要件を満たす外国所得税については、外国税額控除を検討します。
2-2外国株式の配当・譲渡益
日本の証券会社を通じて取引する場合
課税口座で受け取る外国株式の配当は、通常、外国税が差し引かれた後の金額に対して日本の所得税等が源泉徴収されます。外国法人から受ける配当には配当控除を適用できません。外国株式の譲渡益は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、原則として証券会社が損益計算と源泉徴収を行いますが、口座区分や申告方法により取扱いが異なります。
海外の証券会社等を通じて取引する場合
配当について日本で源泉徴収されず、譲渡益についても特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で取引した場合と同様、原則として確定申告が必要です。配当は外国税を差し引く前の金額を配当所得として計上し、譲渡益は取得価額と譲渡価額をそれぞれ円換算して計算します。
海外の証券会社を利用している場合でも、外国金融商品市場で売買される外国株式の譲渡益は、海外預金の利子のような総合課税ではなく、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
外国で課された税額の取扱いについては、「米国投資と外国税額控除」をご参照ください。
2-3海外不動産
海外不動産の賃料収入
海外不動産の賃料収入は、原則として不動産所得として申告します。現地の管理費、修繕費、固定資産税に相当する税金、借入金利子、減価償却費などについて、日本の所得税法に基づいて必要経費への算入可否を判断します。
減価償却(耐用年数)
建物の減価償却は、海外の税務上の償却期間をそのまま使用するのではなく、日本の耐用年数省令等に基づいて耐用年数を判定します。中古建物では簡便法の適用可否も確認します。
なお、国外中古建物について簡便法等で計算した減価償却費により損失が生じる場合、その損失のうち一定額は国内の給与所得などとの損益通算が制限されます。
2-4海外の公的年金|雑所得(公的年金等控除)
外国の法令に基づく社会保険制度などから受け取る一定の外国年金は、公的年金等に係る雑所得に該当します。この場合、外国年金だけを単独で計算するのではなく、日本の公的年金等と合算した収入金額を基に、公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
外国の制度に基づき国外で支払われる年金など、国内で源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している場合は、公的年金等の収入金額が400万円以下であることを理由とする確定申告不要制度を利用できません。
2-5国外財産調書等
非永住者を除く居住者が、その年の12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有している場合は、原則として翌年6月30日までに国外財産調書を提出します。また、所得金額が2,000万円を超え、かつ、財産の合計額が3億円以上または国外転出特例対象財産が1億円以上である場合や、財産の合計額が10億円以上である場合には、財産債務調書の提出も必要となります。
所得税の確定申告が不要な場合でも、国外財産調書等の提出義務がなくなるとは限らないため、年末時点の国外財産を円換算して判定します。
03米国資産の相続
日本の居住者が米国株式や米国不動産などを保有したまま相続が発生すると、日本の相続税に加えて、米国遺産税の申告が必要となる場合があります。日米相続税条約等の適用により、結果として米国遺産税が課されない場合でも、米国遺産税申告書(Form 706-NA)の提出が必要になることがあります。
3-1米国遺産税の申告
2026年に死亡した米国市民・居住者の米国遺産税の基礎控除額は1,500万ドル(1ドル150円換算で約22億5,000万円)です。この基礎控除額は、米国市民・居住者に適用されるものであり、日本居住の非米国籍者にそのまま適用されるものではありません。
米国の非居住者かつ非米国市民である被相続人については、死亡時に保有する米国所在資産等が6万ドル(1ドル150円換算で約900万円)を超える場合、原則として米国遺産税申告書(Form 706-NA)の提出が必要です。この6万ドルは、米国遺産税の基礎控除額ではなく、申告書の提出判定額です。米国法人の株式は、日本の証券会社の口座で保有している場合でも、原則として米国所在資産に含まれます。
日米相続税条約による控除を適用した結果、米国遺産税の税額が生じない場合もありますが、その控除を受けるためにForm 706-NAの提出が必要となることがあります。
3-2名義書き換え手続き
日本の証券会社で保有する米国株式の名義書き換えは、通常、証券会社が代行します。相続人は指定された相続関係書類を提出しますが、米国遺産税申告書(Form 706-NA)や移管証明書(Transfer Certificate)が必要となる場合があります。
04まとめ
海外資産を保有する場合は、居住形態、所得の種類と源泉地、外国税額控除に加え、相続時の日本の相続税と米国遺産税の申告を確認することが重要です。日米双方で課税される場合の調整は自動ではないため、両国の申告期限、納付額、為替換算および税額を証する書類を整理します。
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