相続に伴う申告にはそれぞれ期限があります。申告準備を円滑に進めるため、期限を確認したうえで、相続人・遺言書と財産・債務の全体像を早い段階で把握します。
01相続税の申告期限
1-1相続税の申告・納付期限
相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出します。納付すべき税額がある場合の納期限も同じです。遺産分割が終わっていなくても申告期限は延長されず、期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、その翌日が期限となります。
1-2「相続の開始があったことを知った日」の考え方
「知った日」は、単に被相続人が死亡した事実を知った日ではなく、原則として、自分のために相続が開始したことを知った日をいいます。通常は被相続人の死亡を知った日がこれに当たり、同居する配偶者や子などが死亡時にその事実を知った場合は、死亡日の翌日から10か月を数えますが、事情によっては相続人ごとに申告期限が異なることがあります。
| 同居する配偶者・子 | 死亡時に被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った場合は、通常、死亡日となります。 |
|---|---|
| 疎遠な親族 | 長年交流がなく、死亡の連絡などによって後日初めて被相続人の死亡と自分に相続権があることを知った場合は、その事情を知った日が起算日となることがあります。 |
| 後から相続権が生じた場合 | 先順位者との関係や裁判の結果などにより、後日、自分に相続権があることを知った場合は、その事実を知った日をもとに判断することになると考えられます。 |
起算日の確認上の留意点
一方、死亡と自分が相続人であることを知っていたものの、相続財産の存在、財産額、相続税の申告が必要であることを後から知ったというだけでは、通常、申告期限の起算日は後ろにずれません。
相続税申告書には「相続開始年月日」の記載欄がありますが、「相続の開始があったことを知った日」を記載する専用欄はありません。「知った日」が死亡日より後であるとして申告する場合は、申告書の定型欄にその日を記載するのではなく、死亡を知った通知、その通知を受けた日が分かる書類、相続関係が後から判明した経緯などを整理し、確認を受けた際に説明できるようにしておくことが重要です。
02所得税の申告期限
2-1所得税の申告(準確定申告)
被相続人に所得税の確定申告義務がある場合、相続人等(包括受遺者を含みます。)は、原則として1月1日から死亡日までの所得と税額を計算し、準確定申告と納税を行います。相続税の申告期限より短く、相続後は葬儀や法要に追われる時期ですが、準確定申告の手続も忘れずに進める必要があります。
被相続人が前年分の確定申告書を提出しないまま、翌年1月1日から確定申告期限までの間に死亡した場合は、前年分と死亡年分のいずれも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納付します。
被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、消費税についても、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納付します。
2-2相続人の青色申告承認申請書の提出期限
相続人が新たに青色申告を始める場合、原則として、その年の1月16日以後に業務を承継したときは、業務を承継した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を承継した場合は、次の特例期限によります。
| 被相続人の死亡日 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月1日~8月31日 | 死亡の日から4か月以内 |
| 9月1日~10月31日 | その年の12月31日 |
| 11月1日~12月31日 | 翌年2月15日 |
被相続人が白色申告者であった場合や、相続人が相続前から業務を行っていた場合は提出期限が異なるため、個別に確認が必要です。賃貸不動産が未分割であっても、その間の賃料収入は各相続人に帰属するため、遺産分割の成立を待たず、青色申告承認申請書の期限内提出を検討します。
遺産分割が終わるまで、賃貸不動産は共同相続人の共有に帰属します。遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力を生じますが、その間に生じた賃料(民法上の法定果実)は遺産とは別の財産として各相続人が相続分に応じて取得するため、後の遺産分割によってその帰属は変わりません(最判平成17年9月8日・民集59巻7号1931頁)。
所得税法上も同様に、各相続人に帰属した分割前の不動産所得はすでに確定しており、後日の遺産分割によって当初の申告が誤りになるものではないため、修正申告または更正の請求をすることはできません。
03相続人・遺言書の確認
金融機関に預貯金の残高証明書や取引履歴を請求するなど、相続手続を進めるには、請求する人が相続人であることを戸籍等で証明する必要があります。そのため、まず戸籍等を取得して法定相続人を特定します。
3-1相続人の特定
遺産分割や各種相続手続の前提として、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、法定相続人を確定します。
- 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍・除籍・改製原戸籍等
- 上記の戸籍謄本等に代えて提出する場合は、図形式の法定相続情報一覧図の写し
3-2戸籍の取得方法
戸籍証明書は、本籍地の市区町村の窓口で請求するほか、郵送やオンラインでも請求できます。主な違いは、次のとおりです。
| 取得方法 | 主な手続 | 費用・留意点 |
|---|---|---|
| 窓口 | 本籍地の市区町村で請求するほか、広域交付の対象者は最寄りの市区町村でも請求できます。 | 本人確認書類等を提示し、交付手数料を窓口で支払います。広域交付は代理人や郵送では請求できません。 |
| 郵送 | 申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、必要額の切手を貼った返信用封筒を本籍地の市区町村へ送付します。 | 郵送では現金を同封できないため、交付手数料分の定額小為替を郵便局で購入して送付します。定額小為替の発行料金は、額面にかかわらず1枚200円です。申請書類の送付と証明書の返送の双方に郵送料がかかります。 |
| オンライン | マイナンバーカード等を利用して申請し、証明書を郵送で受け取ります。 | 交付手数料をクレジットカードで決済できる自治体が多く、この場合は定額小為替が不要です。対象となる証明書、利用条件や郵送料の支払方法は自治体ごとに異なります。 |
広域交付制度と相続人の特定
2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付により、本籍地が複数の市区町村に移っている場合も、原則として最寄りの市区町村の窓口で戸籍・除籍証明書をまとめて請求できます。ただし、利用できるのは本人、配偶者、直系尊属・直系卑属で、代理人や郵送による請求はできません。また、コンピュータ化されていない戸籍・除籍の一部や、一部事項証明書・個人事項証明書は広域交付の対象外です。
また、広域交付を利用しても、現在の戸籍だけで相続人を確認できるとは限りません。戸籍を作り替える際は、その時点で有効な身分事項を中心に新しい戸籍へ移すため、すでに除籍された人や効力を失った事項は移されません。被相続人の出生から死亡までの身分関係を連続して確認するには、昭和・平成の改製原戸籍や除籍までさかのぼり、広域交付で取得できない戸籍は本籍地の市区町村へ別途請求します。
戸籍は、法改正や記録方式の変更に伴い、新しい様式へ作り替えられてきました。この作り替えを「改製」、作り替え前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。法改正・記録方式の主な変更と、古い戸籍を取得できない主な事情をまとめると、次のとおりです。
新しい戸籍には、作り替えた時点で有効な身分事項を中心に書き写すため、古い戸籍のすべての情報が記録されるわけではありません。そのため、相続人を漏れなく確認するには、現在の戸籍だけでなく、被相続人の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍も取得する必要があります。
(旧々戸籍法)
(旧戸籍法)
(現行制度の基礎)
(コンピュータ化)
3-3遺言書等の確認
遺言書や死因贈与契約の有無・内容は、遺産分割の要否や財産の取得者に影響するため、戸籍等の取得と併せて早い段階で確認します。遺言書の種類によって、確認先と家庭裁判所の検認の要否が異なります。
| 区分 | 種類 | 主な確認先 | 家庭裁判所の検認 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 公正証書遺言 | 公証役場(遺言検索) | 不要 |
| 自筆証書遺言 | 法務局(遺言書保管所) | 不要 | |
| 自宅、貸金庫、専門家等 | 原則として必要 | ||
| 秘密証書遺言 | 自宅、貸金庫、専門家等 | 必要 | |
| 契約 | 死因贈与契約 | 自宅、契約書の保管先等 | 遺言書の検認対象外 |
公正証書遺言は検認手続がないため、家庭裁判所から相続人へ遺言書の存在が通知されることもありません。手許の資料だけで有無が分からない場合は、遺言者の死亡後、相続人等の利害関係人が最寄りの公証役場で遺言検索を申し出ます。
04相続財産・債務の全体像の把握
相続財産と債務を特定しなければ、相続税申告の要否の判定、財産評価、遺産分割、納税額の計算を進めることができません。金融機関の取引履歴、非上場株式や不動産の評価資料などは取得に時間がかかることがあり、申告期限の直前に新たな財産が判明すると評価や遺産分割をやり直す可能性もあるため、早い段階で財産・債務の全体像を確認し、資料の収集状況を管理することが重要です。
また、債務超過の可能性がある場合は、相続放棄または限定承認を検討します。これらの手続は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
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