遺言を作成すべき場合

遺言がない場合には、法定相続人による遺産分割協議となりますが、遺言を作成すると、誰にどの財産を承継させるかを具体的に指定できます。また、相続人以外の人や法人への遺贈、遺言執行者の指定なども可能となります。

ただし、遺言があれば必ず争いを防げるわけではありません。内容が曖昧である場合、財産の記載が不正確な場合、遺留分への配慮がない場合などには、かえって相続人間の対立を招くことがあります。

本記事では、遺言の作成時の留意点と遺言を作成すべき場合について解説します。

01遺言の基礎

1-1法定相続分と遺留分

遺言がない場合、遺産分割は法定相続分を基準に協議します。遺言を作成すれば、法定相続分と異なる承継を指定できますが、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分である遺留分が認められています。同順位の相続人が複数いる場合は、その相続分を原則として人数に応じて分けます。

相続人配偶者法定相続分遺留分
子あり配偶者2分の1
子全体で2分の1
配偶者4分の1
子全体で4分の1
父母等配偶者3分の2
父母等全体で3分の1
配偶者3分の1
父母等全体で6分の1
兄弟姉妹配偶者4分の3
兄弟姉妹全体で4分の1
配偶者2分の1
兄弟姉妹には遺留分なし
子なし子全体で全額子全体で2分の1
父母等父母等全体で全額父母等全体で3分の1
兄弟姉妹兄弟姉妹全体で全額遺留分なし

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

1-2遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する遺言が直ちに無効となるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と侵害する贈与または遺贈を知った時から1年間行使しないと時効により消滅し、相続開始から10年を経過した場合も行使できなくなります。

1-3主な遺言の方式

遺言には、普通方式として公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があり、死亡の危急が迫った場合などには特別方式の遺言もあります。ここでは、実務で主に利用される公正証書遺言と自筆証書遺言を比較します。

方式作成・保管主な特徴
公正証書遺言公証役場証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。方式不備や紛失のリスクを抑えやすく、家庭裁判所の検認は不要です。2025年10月1日から作成手続きがデジタル化され、希望し、公証人が相当と認める場合にはウェブ会議を利用できるほか、原本は原則として電子データで作成・保存されます。財産額等に応じた費用と証人の手配が必要です。
自筆証書遺言自宅等本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。財産目録は一定の要件のもとで自書によらない方法も認められます。費用を抑えやすい一方、方式不備、紛失、改ざん、発見されないリスクがあり、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
法務局本人が作成した自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管する制度です。紛失や改ざんのリスクを抑えられ、家庭裁判所の検認は不要です。ただし、法務局は遺言内容の法的な有効性まで保証するものではありません。

1-4遺言と検認

自宅等で保管されている自筆証書遺言や秘密証書遺言には、家庭裁判所の検認制度があります。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認期日は相続人へ通知されますが、相続人全員が出席しなくても検認は行われます。

一方、公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です。公正証書遺言には相続人への自動通知制度はありませんが、法務局で保管されている自筆証書遺言については、遺言者が指定した人への通知や、相続人等による遺言書の閲覧等を契機として、他の関係相続人等へ保管の事実が通知されることがあります。

コラム|自筆証書遺言等の制度改正(施行予定)

2026年6月公布の民法等改正法により、自筆証書遺言等の押印は任意となる予定です。また、電子データ等で作成し、法務局で保管する「保管証書遺言」が創設されます。押印の任意化等は公布から1年以内、保管証書遺言の創設等は公布から3年以内の政令で定める日に施行されます。施行までは現行の方式に従います。

02作成時の留意点

遺言を作成する際は、遺留分に配慮し、財産と受取人を明確にしたうえで、遺言執行者の指定や作成後の見直しについても検討します。

2-1遺留分への配慮

法定相続人と各人の遺留分を確認し、特定の相続人へ財産を集中させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないかを試算します。不動産や自社株式など分割しにくい財産を承継させる場合は、遺留分侵害額の支払いに充てる現預金や生命保険金なども含めて検討します。

2-2財産と受取人を特定する

不動産、預貯金、自社株式などは、登記事項証明書、通帳、証券会社の資料、株主名簿等を確認して特定します。「自宅は長男へ」などの曖昧な記載は避け、どの財産を誰へ承継させるかが分かる内容にします。記載のない財産を誰が取得するかを定める包括的な条項も検討します。

2-3遺言執行者を指定する

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを行います。不動産、預貯金、株式、遺贈などがある場合は、手続きを円滑に進められる人や専門家を指定することが望ましいと考えられます。

2-4定期的に見直す

遺言作成後に、相続人の死亡・出生、財産の売却・取得、会社の株価や後継者、家族関係が変わることがあります。古い遺言と現在の状況にずれが生じないよう、節目ごとに内容を確認します。

03遺言を作成すべき場合

次のような場合は、遺言がないと相続人間の協議が難しくなったり、希望する相手へ財産を残せなかったりする可能性があるため、遺言を作成することが望ましいと考えられます。

3-1子がいない夫婦

子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者と被相続人の父母が相続人となり、父母や祖父母がすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。遺言がなければ、配偶者はこれらの相続人と遺産分割協議を行わなければなりません。

兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が兄弟姉妹と遺産分割協議を行うことには相応の労力がかかります。また、配偶者の今後の生活を考えると、遺言を作成して自宅や生活資金の承継先を定めておくことが必要です。兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に全財産を相続させる遺言を作成しても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

3-2再婚・前婚の子がいる

再婚家庭では、現在の配偶者と前婚の子がともに相続人となることがあります。普段の交流が少ない相続人同士で遺産分割協議を行うことになり、財産の分け方や自宅の取得をめぐって協議が長期化する可能性があります。

遺言書で財産の承継先を定めておけば、原則として遺産分割協議を避けることができます。現在の配偶者の生活を守りながら、前婚の子の遺留分にも配慮した内容とすることが重要です。

3-3相続人以外に残したい

内縁の配偶者、子の配偶者、介護を担った親族、友人、法人や公益団体等は、原則として法定相続人ではありません。そのため、遺言がなければ、これらの人や団体へ相続財産を承継させることはできません。

財産を残したい場合は、遺言による遺贈を検討します。相続人以外への遺贈は、相続税の2割加算、遺留分、受遺者の税負担や手続きにも影響するため、財産の内容と受遺者を明確にしたうえで設計します。

04事業承継と経営承継円滑化法

4-1企業オーナーと相続財産

企業オーナーの財産は、自社株式が多くを占めることがあります。後継者へ自社株式を集中して承継させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式が遺留分算定の対象となる場合、その価額は原則として相続開始時を基準に評価されます。このため、後継者の経営努力によって自社株式の価値が上昇した場合、その上昇分も遺留分算定の基礎となります。

4-2遺留分に関する民法特例

このような問題に対応するため、経営承継円滑化法では、一定の要件のもとで、後継者へ生前贈与された非上場株式等を遺留分算定の基礎となる財産から除外する「除外合意」や、遺留分の算定価額を合意時の価額に固定する「固定合意」を行う民法の特例が設けられています。

この特例には、先代経営者の遺留分権利者全員の合意、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可が必要です。そのため、適用に当たっては、後継者以外の相続人の理解を得ることが重要です。自社株式を後継者へ集中させる必要性を説明するとともに、他の相続人へ承継させる財産も含めた遺産配分を検討します。

事業承継では、遺言だけで完結させず、生前贈与、種類株式、生命保険、事業承継税制等との組合せも検討します。

05まとめ

遺産分割協議が難航しやすい事情がある場合、法定相続分と異なる承継を希望する場合、分けにくい財産や事業用資産がある場合、相続人以外への遺贈を希望する場合は、遺言の作成を特に検討する必要があります。

本記事は、最終更新日時点の法令等に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しています。実際の適用関係は、遺言の内容や事実関係により異なる場合があります。
ご自身のケースに当てはめた判断が必要な場合は、弁護士、司法書士、税理士等の専門家にご相談ください。