中古資産の耐用年数と適用上の留意点

中古資産は、新品より安く取得できる一方、すでに使用されているため、残りの使用可能期間は短くなります。このため、税法上も、中古資産には取得後の使用可能期間に応じて新品より短い耐用年数を使用できる取扱い(以下「中古資産の耐用年数」といいます。)があり、減価償却費を早期に計上でき、資金繰りに影響することがあります。

中古資産の耐用年数は、取得後の使用可能期間を合理的に見積もって定めることが原則ですが、実務上は見積もりが難しいため、簡便法により算定することが多くあります。資産の種類や取得後の支出によっては簡便法を適用できない場合もあるため、本記事では中古資産の耐用年数とその例外について解説します。

01中古資産の耐用年数

1-1見積法と簡便法

中古資産の耐用年数は、取得後の使用可能期間を合理的に見積もって定めることが原則ですが、取得後の使用可能期間を合理的に見積もることは困難な場合が多く、実務では簡便法により算定した年数が多く用いられます。

中古資産の耐用年数は、その資産を事業に使用した年度に算定する必要があります。その年度に算定しなかった場合は、後の年度から見積法または簡便法による耐用年数へ変更することはできません。

1-2簡便法による耐用年数

算定方法耐用年数
見積法取得後の使用可能期間を合理的に見積もった年数
簡便法(全部経過)法定耐用年数の20%
簡便法(一部経過)残りの法定耐用年数+経過年数の20%
※簡便法により算定した年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、その年数が2年に満たない場合は2年とします。

1-3資本的支出を行った場合

中古資産を取得して事業に使用するために改修等を行い、その支出が資本的支出に該当する場合は、資本的支出の金額によって簡便法の適用可否が異なります。

資本的支出の金額耐用年数の取扱い
中古資産の取得価額の50%以下
再取得価額の50%以下
ほかの要件を満たせば、簡便法を適用できます。
中古資産の取得価額の50%超
再取得価額の50%以下
簡便法は適用できません。取得後の使用可能期間を見積もりますが、合理的な見積もりが難しい場合は、資本的支出を加味する一定の算式も使用できます。
再取得価額の50%超見積法や簡便法を適用せず、法定耐用年数を使用します。

再取得価額とは、その中古資産と同じ新品を取得する場合の価額をいいます。同じ50%という基準でも、取得価額と再取得価額のどちらと比較するかによって取扱いが異なるため、区別して確認する必要があります。

02資産区分と耐用年数の判定

減価償却資産の区分と耐用年数は、物の名称や外観だけで決まるものではありません。その資産を事業で何のために使用し、どのような機能を果たすのかを確認して判定します。

例えば、工場内の従業員食堂に設置した厨房設備は、会社が製造業であっても、食事という役務を提供する設備として一般に「飲食店業用設備」(8年)に該当します。

また、同じパワーショベルでも、林業で使用する場合は「林業用設備」(5年)、建設工事で使用する場合は「総合工事業用設備」(6年)として判定します。このように、設備を所有する会社の業種や資産の名称だけでなく、設備が提供する製品・役務と実際の使用状況を確認する必要があります。

03機械装置・構築物の総合償却

機械装置・構築物の中には、個々の資産ごとではなく、設備全体を一つの償却単位として、その設備に定められた耐用年数で償却するものがあります。これを総合償却といいます。

このため、工場の生産ラインを構成する中古機械を一部だけ取得した場合は、その中古機械だけに簡便法による耐用年数を適用できないことがあります。

一方、同じ設備の種類に属する中古資産の相当部分を一時に取得し、その再取得価額の合計額が設備全体の再取得価額の合計額のおおむね30%以上となる場合には、当該中古資産について総合耐用年数を見積もれることがあります。したがって、中古機械という理由だけで簡便法を適用できるわけではなく、設備全体に占める割合や取得形態の確認が必要です。

設備の一部を構成する中古資産への簡便法の適用が争われた裁判例では、東京地方裁判所は簡便法の適用を認めませんでした。

裁判例の概要
判決
東京地方裁判所令和3年3月30日判決/請求棄却
事案・争点
化粧品等の製造会社が取得した中古の充填機と包装機について、設備全体とは別に簡便法による耐用年数を適用できるかが争われました。
納税者の主張
充填機と包装機はそれぞれ独立した減価償却資産であり、簡便法により充填機は2年、包装機は3年の耐用年数を適用できると主張しました。
認定された事実
充填機と包装機は化粧品等の製造・製品化を行う設備の一部であり、その再取得価額は設備全体の再取得価額の2.3%でした。
裁判所の判断
機械及び装置は設備全体を一つの単位とする総合償却資産であり、設備の相当部分を占めない充填機と包装機だけに簡便法を適用することはできないと判断しました。

このように、中古の機械を単体で取得しても、既存の設備の一部を構成し、その割合が設備の相当部分に満たない場合は、その機械だけに簡便法を適用できません。取得時には、設備全体に占める再取得価額の割合と、取得後に設備の一部として使用するかを確認する必要があります。

04中古ソフトウェアの耐用年数

ソフトウェアの法定耐用年数と簡便法の取扱いは、その用途によって異なります。

ソフトウェアの用途法定耐用年数簡便法
複写して販売するための原本3年適用できない
研究開発用3年適用できる場合がある
その他のソフトウェア
(通常の業務用など)
5年適用できない

中古ソフトウェアは、技術的な陳腐化、保守期限、利用環境の変化などの影響を受けるため、取得後の使用可能期間を合理的に見積もることは実務上困難です。このため、使用可能期間を見積もれないことを前提として、用途ごとに簡便法の適用可否を確認します。

通常の業務用ソフトウェアと複写販売用の原本は法定耐用年数を使用しますが、研究開発用ソフトウェアは、ほかの要件を満たせば簡便法を適用できます。

05まとめ

中古資産の耐用年数は、まず取得後の使用可能期間を合理的に見積もれるかを確認し、見積もれない場合に簡便法の対象資産かを確認します。判断の流れは、次のとおりです。

中古資産の耐用年数の判定フロー
STEP 1取得後の使用可能期間を合理的に見積もれるか
はい
見積法(原則)見積もった使用可能期間を耐用年数とします。
いいえ
STEP 2簡便法の対象資産か
はい
簡便法
資産の例建物、構築物、車両、器具・備品、機械装置、公害防止用設備、研究開発用資産など
いいえ
法定耐用年数
資産の例通常の業務用ソフトウェア、複写販売用ソフトウェアの原本、特許権、商標権、生物など
※簡便法の対象資産であっても、取得後の使用可能期間を合理的に見積もることが困難であることなど、簡便法のほかの要件を満たす必要があります。

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