個人へ報酬・料金等を支払う場合は、支払者が源泉徴収義務者に該当するか、支払う報酬が源泉徴収の対象となるかを順に確認します。本記事では、日本の居住者である個人に対して国内で支払う報酬・料金等を前提に、源泉徴収の対象となる主な報酬、源泉所得税等の納付時期および源泉徴収義務者の範囲を整理します。非居住者への支払いは、対象となる所得や税率等の取扱いが異なります。
01源泉徴収の対象となる報酬
1-1報酬の範囲
居住者である個人へ支払う報酬・料金等のうち、主に次のものが源泉徴収の対象となります。名称ではなく、支払いの内容により判定します。実務上は、原稿・講演等や専門家等への報酬を確認する場面が多くなります。
| 区分 | 主な報酬・料金 | 控除額等 | 源泉徴収税率 |
|---|---|---|---|
| 所法204①一原稿・講演等 | 原稿料、講演料、デザイン料、著作権の使用料等 | なし | 100万円以下10.21% 100万円超部分は20.42% |
| 所法204①二専門家等 | 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の資格を有する人への報酬・料金 | 原則なし 司法書士等は1回1万円 | 100万円以下10.21% 100万円超部分は20.42% |
| 所法204①三診療報酬 | 社会保険診療報酬支払基金等が支払う診療報酬 | 月額20万円 | 10.21% |
| 所法204①四スポーツ・モデル等 | プロスポーツ選手、モデル等への報酬・料金 | 原則なし プロボクサーは1回5万円 | 100万円以下10.21% 100万円超部分は20.42% |
| 所法204①四外交員等 | 外交員、集金人、電力量計の検針人等への報酬・料金 | 月額12万円 (給与調整あり) | 10.21% |
| 所法204①五芸能・放送等 | 映画、演劇、音楽、舞踊、テレビ放送等の出演・演出等に係る報酬・料金 | なし | 100万円以下10.21% 100万円超部分は20.42% |
| 所法204①六ホステス等 | ホステス、バンケットホステス、コンパニオン等への報酬・料金 | 1日5,000円 (給与調整あり) | 10.21% |
| 所法204①七契約金 | 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 | なし | 100万円以下10.21% 100万円超部分は20.42% |
| 所法204①八広告宣伝の賞金 | 事業の広告宣伝のために支払う賞金 | 1回50万円 | 10.21% |
| 所法204①八競馬の賞金 | 馬主へ支払う競馬の賞金 | 賞金の20%+60万円 | 10.21% |
源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、原則として個人への支払いです。ただし、2003年度税制改正前は、内国法人に支払う芸能人の役務提供に関する報酬・料金も対象でしたが、2003年4月1日以後に支払うべきものから廃止されています。
現在、内国法人に支払う報酬等で源泉徴収の対象となるのは、原則として馬主である法人に支払う競馬の賞金です。
1-2源泉徴収税額
※ 原則として消費税等を含む金額です。ただし、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとされています。
02源泉所得税の納付時期
個人へ給与・報酬・料金等を支払う場合の納付時期は、以下のとおりです。
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署長へ提出し、承認を受けることで納期の特例を適用できます。申請月の翌月末日までに却下の通知がなければ、同日に承認があったものとみなされ、申請月の翌々月の納付分(=前月支払分の給与・報酬等に係る源泉所得税)から適用されます。
| 区分 | 対象となる報酬 | 納期 |
|---|---|---|
| 原則 |
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| 特例 |
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| 例外 |
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03源泉徴収義務者
3-1源泉徴収義務者とは
源泉徴収義務者とは、給与や源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税等を差し引き、国へ納付する義務を負う者をいいます。
| 区分 | 源泉徴収義務 |
|---|---|
| 法人 | 給与の支払いの有無にかかわらず、対象となる報酬・料金等を個人へ支払う場合は、源泉徴収義務者となります。 |
| 個人 | 従業員や青色事業専従者などへ給与等を支払っている場合は、源泉徴収義務者となります。ただし、家政婦、家事手伝いなどの家事使用人にのみ給与を支払い、その人数が常時2人以下である場合を除きます。給与等から差し引く税額がない場合でも、この取扱いは変わりません。 |
3-2源泉徴収義務者の例外
支払者が個人で、給与等を支払っていない場合、または家政婦、家事手伝いなどの家事使用人にのみ給与を支払い、その人数が常時2人以下である場合は、原則として報酬・料金から源泉徴収する必要はありません。
ただし、ホステス等に支払う報酬は例外です。バーやキャバレーの経営者がホステス等へ報酬を支払う場合や、バンケットホステス・コンパニオン等を飲食を伴う会合へ派遣する事業者がその報酬を支払う場合は、支払者が給与等を支払っていない個人であっても源泉徴収が必要です。報奨金、衣装代、深夜帰宅のためのタクシー代なども対象となる報酬に含まれます。
3-3給与支払事務所の開設届出
会社や個人が新たに給与の支払いを始め、源泉徴収義務者となる場合には、給与支払事務所の開設から1月以内に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を所轄税務署長へ提出します。
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